1949-05-31 第5回国会 参議院 大蔵委員会 第35号
特別試驗を受けまするのには、学生の方とか、或いは卒業年度の若い方になりますと、筆記試驗でも大變よろしいのでありますが、これが卒業いたしまして十五年も二十年もいたしまして、四十過ぎ、五十歳、六十歳に垂んとするような方になりますと、短時間に、一時間のうちに五十問も算盤をやつたり計算をいたしたりすることは、筆記試驗にいたしますると甚だ不可能に近いのではないかと思います。
特別試驗を受けまするのには、学生の方とか、或いは卒業年度の若い方になりますと、筆記試驗でも大變よろしいのでありますが、これが卒業いたしまして十五年も二十年もいたしまして、四十過ぎ、五十歳、六十歳に垂んとするような方になりますと、短時間に、一時間のうちに五十問も算盤をやつたり計算をいたしたりすることは、筆記試驗にいたしますると甚だ不可能に近いのではないかと思います。
○衆議院議員(三宅則義君) 口頭試驗と口では言つても、いろいろ質問されるということもありますし、自分の論文なり経歴なり履歴書を出したり、或いは自分の実績などを提出したり、そのことについて質問せられる場合もありましたり、自分の意見を言いまするが、筆記試驗に代えまして最新式にやりたいというつもりで、皆様の御了承を願いたい、こう思つております。
○森下政一君 只今提案理由の御説明を承つたのですが、この公認会計士法の試驗がすべて筆記試驗になつてをりますが、筆記試驗で合格者を決めるのは人によつて当を得ないという場合がある。筆記試驗というものはそういうふうに当を得ないものであるというならば、特別公認会計士の試驗というもの自体を考え直さなければならん必要があるのじやないかということも考えられる。
特別公認会計士試驗は、すべて筆記試驗によりまして合格者を定めることは、人によつて当を得ない場合が多いのであります。のみならず、高度なる道徳観念は何ら採点の上に現われて参りません。ゆえに陪審式試驗によりまして、業界より一流の有能な人物が公認会計士となるの高度の実質的充実をはかりたいというのが、この法案を提出した理由でございます。何とぞ愼重審議の上、すみやかに御協賛くださらんことを希望いたします。
パネル・エグザミネーシヨンというのでありまして、私の今考えておるところによりますと、公認会計士試驗委員の方が試驗委員になられまして、これに対しまして受驗者は経歴あるいは自分の研究したもの、その他調書を出しておきまして、あるいはその試驗委員からいろいろな質問を受けるのでありますが、それには速記をつけておきまして、言うたことと、質問したこととがぴつたり合うか、合わぬかというようなことを聞くのでありますから、筆記試驗
○政府委員(高橋一郎君) 檢察官の特別考試につきましては、昭和二十二年政令百八号を以て檢査官特別考試令ができておりまして、これは大体從來のいわゆる高等試驗程度というふうに考えられておりまして、例えば科目としては、「筆記試驗は、左の七ケ目についてこれを行う。」として、憲法、民法、刑法、刑事訴訟法といつたようなものを並べてありますわけであります。
○政府委員(高橋一郎君) ただ前に高等試驗に合格しております者につきましては、この檢察官特別考試令によりまして、「その者の願により、高等試驗において受驗した筆記試驗の科目の筆記試驗及び口述試驗の科目の口述試問を免除する。」ということができるようになつております。
第二次試驗は、將來法律專門家として必要な学識及びその應用能力を有するかどうかを判定することを目的とし、第一次試驗に合格した者またはその免除を受けた者について筆記及び口述の方法によつて行うこととし、筆記試驗は、憲法、民法、刑法、民事訴訟法及び刑事訴訟法の五科目のほか、商法及び行政法のうち受驗者があらかじめ選択する一科目、商法、行政法(すでに選択した場合を除く、)破産法、労働法、國際私法及び刑事政策のうち
まず最初に第八條の二項において「海上保安廳長官は、前項の規定による水先人の免許の更新に際し、必要があると認めるときは、省令の定めるところにより、当該水先人に対し第六條第四項各号に掲げる項について筆記試驗又は口述試驗をすることができる。」
○政府委員(岡咲恕一君) 試驗の施行方法につきましては、いずれ管理委員会におきまして、十分御檢討になりまして、適当な規定をお設けになるであろうと私共は想像いたすのでございますが、現在私共が考えておりますところでは、恐らく本年度人事院におきまして、公務員の採用試驗において行われましたような総合的な筆記試驗制度をお取りになるのではないか、こういうふうに考えております。
○政府委員(岡咲恕一君) これは從前の例によりましたことでございまして、受驗の願書を出します際に筆記試驗に合格いたしまして、口述試驗に落第いたしました場合に、その筆記試驗のたしか免除の願を願書の中に記載しておつたと思います。その從前の例によつたわけであります。
○岡部常君 次に筆記試驗に合格した者に対しては、その願により次回の司法試驗の筆記試驗を免除するとなつておりますが、その願によりということになつたのはどういうわけでありますか。その理由を御説明願いたいと思います。
第二次試驗は、法律專門家として必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とし、第一次試驗に合格した者又はその免除を受けた者について筆記及び口述の方法によつて行うこととし、筆記試驗は、憲法、民法、刑法、民事訴訟法及び刑事訴訟法の五科目の外、商法及び行政法のうち、受驗者が予め選択する一科目、商法、行政法(既に選択した場合を除く。)
○岡咲政府委員 先ほどの鍛冶委員のお尋ねにまずお答え申し上げたいと思いますが、昨年度行われました高等試驗司法科試驗の筆記試驗に合格した者に対しましては、その願いによりまして、この試驗により行われまする司法科試驗の筆記試驗は免除するということにいたしております。 次に松木委員のお尋ねに対してお答え申し上げます。
その次にこの口述試驗は、大体筆記試驗と重複いたすような関係でございまするが、筆記試驗によるテストだけでは、やはり不十分な点がございますので、口述試驗を加えた次第でございます。
筆記試驗について合格した者に、憲法、民法、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法等、二重のことをやつておるわけです。これはあまり意味をなさぬのでありまして、この口述試驗について何か人間的な、社会的な、そういつた科目でもあればいいのですが、必須科目とまつたく重複しているのです。筆記試驗でやつたことをまた口述試驗でやる。この点で何か調節できると思う。
第二次試驗は、法律專門家として必要な学識及びその應用能力を有するかどうかを判定することを目的とし、第一次試驗に合格したる者またはその免除を受けたる者について、筆記及び口述の方法によつて行うこととし、筆記試驗は憲法、民法、刑法、民事訴訟法及び刑事訴訟法の五科目のほか、商法及び行政法のうち受驗者があらかじめ選択する一科目。
先般の参事任用試驗の際に筆記試驗には合格しております。これも人事院の審査と承認並びに公職適否審査委員会の審査を得ております。それから次に、第三番目の吉岡健二君。これは内閣委員会から推薦になつておりますが、これは大阪商科大学を卒業し、王子製紙、住友金属工業、文部省嘱託、それから東京市政調査会、地方財政委員会の事務局嘱託となつて、現に地方財政委員会の調査員として二級待遇の事務を執つております。
第四点は、特別公認会計士試驗の合格、不合格を決定するにあたりまして、筆記試驗の成績のほかに経驗年数をしんしやくすることができるようにしようとするものであります。
たとえば三宅委員から御質問のありました通り、特別試驗におきましては、筆記試驗と並行しまして、それとほとんど同等のウエイトをもつて経驗年数を加味して行くことも一つの案として考えたのでございます。しかしあまりにも経驗を重視し過ぎることは、筆記試驗の成績を閑却することになるのではないかという意見も、相当有力な方面からありまして、その点に対しては種々論難攻撃があつたのでございます。
今度の改正におきまして五十七條の二に、特別試驗の合格者を決定する場合においては、試驗科目の成績、つまり筆記試驗の成績により定めるほか、必要に應じ受驗者の、五十七條第二項各号にあるその年数をしんしやくすることができる、こういうふうにきめておるのでございます。
一つは筆記試驗の合格者がある一定数に達しますならば、あとはとらぬ。こういうように私は解釈いたしましたが、もしそれであるといたしますれば、二十年、二十五年たつた老練家は必ず落ちるということになります。そういう不均衡な話でなく、筆記試驗を加味するけれども、しかし老練家に対しても相当の敬意を拂う筆記試驗でなければならぬと思う。
○説明員(中山次三郎君) それから第二点につきまして、その腹案はどういう腹案を持つておるかという御質問でございましたが、その腹案は先程くどくど申上げましたが、つまり大体のその当時の経済上の需要ということを考えまして、本年は何人ぐらい及第させたらいいかという大体の予定者を作り、その予定者に対しまして、筆記試驗の合格が、例えば五十点以上の点数を取つた者が、その予定者の半分であるというふうな場合におきましては
老練な者になればなる程、筆記試驗は通過する可能性が大であつて、そうでないものはむずかしかろうというようなお話でございましたが、例を例えば現業の計理士等に取りまするというと、現業の計理士でありまして、相当老練者の方は殆んどその実務のことにつきましては、補助者を使つておりまして、自分ではただ檢査の証明の判だけを捺すというふうなことが実際の実情になつておりますのであります。
元來この特別公認会計士試驗は全部筆記試驗の成績によりまして及落を決定するということで、そういう方針の下に進んで参つたのでありまするが、その方針によりましてどこまでも試驗を執行いたしまするというと、相当老練な方でありまして、実務の経驗等が豊富なお方が却つて筆記試驗をやつたために落第するというふうなことがありますので、それらの老練な実務経驗者を救済するような意味におきまして、経驗年数を斟酌するということにいたしたのであります
改正の第四点は、特別公認会計士試驗の合否の決定の際に、筆記試驗の成績の外に、経驗年数をしんしやくすることができることといたした点でございます。筆記試驗のみによりますときは、会計事務について経驗深く老練な人物も、不合格となるおそれがございますので、その救済策といたしまして、原則としては筆記試驗の成績によるのでございますが、一部経驗年数をしんしやくすることができるようにいたしたのでございます。
先般の参議院の参事の採用試驗におきまして筆記試驗だけは合格しておる人でございます。 それから次の井上光四郎は明治三十六年五月六日生れで、これは決算委員長の御推薦で、これは專修大学の專門部経済科を卒業し、台湾銀行に勤務し、後台湾銀行の閉鎖のため解職となつて、参議院事務局の嘱託、それから参議院の主事として現在まで勤務しております。
内履歴書選考の結果、適格でないと認めました者を除きまして、三百十一名を呼び出しまして筆記試驗をこれらの者に課しました次第でございますが、筆記試驗におきましては、人事院方式によりますいわゆるメリツト・システムの方法による試驗と論文試驗を両方併せて課したのでございます。本試驗におきましては、すべて受驗番号のみによつてこれを採点いたしまして、その公正を期した次第でございます。
從つて單なる筆記試驗を以てその能力を判定するということはむずかしい、で、この一面これを補うために、即ち研究の報告書又は意見書、即ちレポートというものを徴する。これによつて十分なる審査をやつて行けば大体その学問的な面、学理的な面、技術面と併立して選考することができ得る、かように考えて提案したのであります。簡單でございますが、趣旨弁明をいたします。
これらに対しては單なる筆記試驗をもつてその能力を判定するよりも、職務経驗に重点を置く経歴を証するすなわちレポートの提出をもつて、資格判定の基準とすることがむしろ適切であろうと考えます。かかる意味合いにおきまして本法案を提出した次第であります。
その結果、去る十月十日に東京、大阪、福岡で第一次の筆記試驗を行いまして、去る十月三十日に東京で口頭試問、体格檢査を行つた結果、合格者を得たのでありますが、今お願いをいたします三名はその合格者でございます。